建設工事請負契約に利用可へ|ContractS SIGNがグレーゾーン解消制度で適法性確認

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契約ライフサイクルマネジメント(Contract Lifecycle Management、以下 CLM)システム「ContractS CLM」を提供するContractS(コントラクツ)株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:笹原 健太、以下 ContractS)は、グレーゾーン解消制度を利用し、事業者署名型(立会人型)電子契約機能「ContractS SIGN(コントラクツ サイン)」が建設業法施行規則第13条の4第2項に規定する「技術的基準」を満たし適合することを確認した結果(※)、国土交通省より、これらに該当するとの回答を得ました。これにより、ContractS SIGNの建設業法における適法性が確認され、建設業界の工事請負契約にご利用いただけることをお知らせいたします。

契約ライフサイクルマネジメント(Contract Lifecycle Management、以下 CLM)システム「ContractS CLM」を提供するContractS(コントラクツ)株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:笹原 健太、以下 ContractS)は、グレーゾーン解消制度を利用し、事業者署名型(立会人型)電子契約機能「ContractS SIGN(コントラクツ サイン)」が建設業法施行規則第13条の4第2項に規定する「技術的基準」を満たし適合することを確認した結果(※)、国土交通省より、これらに該当するとの回答を得ました。これにより、ContractS SIGNの建設業法における適法性が確認され、建設業界の工事請負契約にご利用いただけることをお知らせいたします。

 概要

以前より、Contract CLMにおいて、建設業界の工事請負契約に利用できる電子契約機能の開発へのご要望をお客さまからいただいておりました。建設業界の工事請負契約締結に際しては、建設業法施行規則第13条の4第2項に規定する「技術的基準」を満たし、適合する情報通信技術を利用する必要があります。

そのため、2021年12月9日リリースのContractS SIGNについて、グレーゾーン解消制度を利用し、国土交通省に対して建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する技術的基準を満たし適合することを確認した結果、建設業法における適法性が確認されました。

これにより、ContractS SIGNを建設業界の工事請負契約にも安心してご利用いただけるようになり、建設業界における、Contract CLM及びContract SIGNのさらなる活用が期待されます。

(※)建設工事請負契約締結に際しては、原則として契約に関する事項が記載された書面に署名又は記名押印して相互に交付しなければならないとされていますが、建設業法施行規則第13条の2第2項の技術的基準((1)ファイルを出力することにより書面を作成できること、(2)改変が行われていないか確認できること)に適合する情報通信技術を利用した方法で代えることもできます(建設業法第19条第1項及び第3項)。
経済産業省ウェブサイトより抜粋https://www.meti.go.jp/press/2018/02/20190219003/20190219003.html

国土交通省からの回答について

2021年12月3日、産業競争力強化法が定めるグレーゾーン解消制度により、ContractS SIGNは、建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」を満たし適合する電子契約であると認められました。国土交通省からの回答については、以下をご覧ください。

新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表


https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/211203_yoshiki_2.pdf

ContractSが提出した照会書


https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/211203_shokaisho_2.pdf

グレーゾーン解消制度への申請案件一覧

また、グレーゾーン解消制度の活用事例として、申請案件一覧にも掲載されました。https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

「グレーゾーン解消制度」について

「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です(消費者庁ウェブサイトより抜粋)。グレーゾーン解消制度の詳細については、以下をご覧ください。

グレーゾーン解消制度

https://www.caa.go.jp/law/grayzone/
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html

グレーゾーン解消制度の活用事例

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

「ContractS SIGN」について

https://www.contracts.co.jp/useful/10315/

これからもContractSは、契約プロセスの最適化と契約ライフサイクル管理を実現するCLMシステムの提供を通じて、企業の契約DX推進を後押しし、適切な権利が実現される、よりよい社会づくりに貢献できるよう尽力してまいります。

「ContractS CLM」(旧サービス名:ホームズクラウド)とは

https://www.contracts.co.jp/

ContractS CLMは、契約プロセスの最適化と契約ライフサイクル管理を通して、業務効率化と生産性向上を実現する、契約ライフサイクルマネジメント(CLM)システムです。契約書作成、法務相談、押印申請、締結、保管、ステータス管理など、事業部から法務部まで様々な部署が関わる複雑な契約業務を、迷わずもれなく行うことが可能です。また、締結済みの契約書のドキュメント管理や更新管理に加え、締結前の契約書のステータス管理から契約書の変更・更新の履歴まで、契約のライフサイクル全体の管理を実現します。

ContractS株式会社(旧社名:株式会社Holmes)について

https://www.contracts.co.jp/aboutus/

ContractSは「世の中から紛争裁判をなくす」という志のもと、「権利義務が自然と実現される仕組みを創る」をミッションに、契約の本質的な課題解決を通して、多様な人々が生き生きと活躍し、権利義務が自然と実現される未来を目指しています。

会社概要

会社名:ContractS株式会社
本社:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階 Inspired Lab内
代表者:代表取締役CEO 笹原 健太
設立日:2017年3月31日
事業内容:契約ライフサイクルマネジメント(CLM)システム「ContractS CLM」の提供 URL:https://www.contracts.co.jp/