2023年建築基準法改正のポイント|国土交通省の耐震基準や年表解説

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著者:小日向

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建築基準法改正」についてピックアップします。災害や事件をきっかけに改正を重ねてきた建築基準法は、まさに「生きた法律」です。本記事では2023年の改正のポイントや、これまでの改正履歴年表について簡単にご紹介していきます。

建築基準法とは

建築基準法とは、建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律です。社会状況や災害により適宜改正が加えられ、建物を建てる際にはその時点で定められている基準を守る必要があります。

建築基準法があることにより、「隣家が大きすぎて昼間でも日陰になってしまう」「家の隣に突然24時間稼働の工場が建ってうるさい」といったトラブルが起こるのを防いでいます。それだけでなく、個々の建物の耐震性能を確保することで国民の安全も守られているのです。

2023年建築基準法改正のポイントを解説

ここでは、2023年4月に施行される「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」についてご紹介します。

①定期調査の指定可能対象範囲の拡大

2021年の「大阪市北区ビル火災」では、放火によりビルの4階部分(心療内科)が焼損しました。発生から30分後に消火したにも関わらず、27名もの方が犠牲になっています。この原因としては、「階段が一つしかなく避難経路確保が難しかった」ことが考えられます。

これを受け、政府の検討会では「定期調査の指定可能対象範囲を拡大すべき」との指摘がなされました。今回の改正では、「3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること」等が定められています。

②物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化

物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分の規制が合理化されます。建蔽率規制を「5mまで不算入」とすることで、物流効率化に資する大規模なひさしの設置が容易になります。

この背景には、「通販」の需要増があります。新型コロナウイルスをきっかけにテレワーク等で在宅する人が増え、今後も物流量が増加することを見越して改正されたと考えられます。

③耐火性能に関する技術的基準の合理化

現行での木造建築物の耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)は、60分・120分の2種類です。今回の改正では木材利用促進のため、新たに「90分」が設けられ精緻化されることになっています。

④無窓居室に係る避難規制の合理化

最近増えている「シェアオフィス」に対応することを想定し、無窓居室の避難規制が合理化されます。具体的には、「主要構造部(壁、柱等)の耐火構造等不要化」、「地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)」が定められています。

建築基準法の履歴まとめ|年表でおさらい

2023年に建築基準法施行令の一部が改正されますが、これまでも繰り返し改正が重ねられてきました。地震をきっかけに大改正されることが多く、その都度新たな基準が検討されています。

ここでは、建築基準法の主な履歴年表を簡単にご紹介します。今年は「関東大震災から100年」に当たり、防災について考え直す良い機会です。

1950年(昭和25年)|建築基準法の制定

日本最古の建築法規は、「大宝律令(710年)」とされています。こちらは「近隣の人家を監視できる楼閣の建設を禁ずる」といった内容でした。

現行法の元となる「建築基準法」は、第二次世界大戦を経た1950年に制定されました。全国が戦火に見舞われ復興の必要性があったことから、統一基準が定められたのです。最初の建築基準法では用途地域が「住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域」の4種類で、容積率や日射規制といった項目も存在しませんでした。

しかしその後、人口増加や近代化により建物の高層化が進みます。土地の高度利用の要求が高まったことで、建築基準法も改正を繰り返してきたのです。

1981年(昭和56年)|新耐震基準の導入

1978年に「宮城県沖地震」が発生し、延べ9万戸以上の住宅が損壊する被害が生じました。これは「初の都市型地震」であり、ブロック塀や無理な宅地造成による危険性が社会問題として注目される契機となったのです。

宮城県沖地震を受けて「新耐震設計」が設立されました。基準を強化したことで、震度6~7程度の揺れに対応できる構造となります。具体的には、「耐力壁(筋交い)」の量が大幅に増えました。変形(粘り強さ)により、大地震時の入力エネルギーを吸収するのが特徴です。

一般に建物は1981年を境に「新耐震基準」と「旧耐震基準」に区分され、安全性の目安となっています。実際に阪神大震災では、「被災した木造家屋の98%は旧耐震基準だった」というデータが出ています。

2000年(平成12年)|木造建築物の耐震性能強化

1995年の阪神淡路大震災では、5,500名もの方が犠牲になりました。多くは建物倒壊による圧迫で、古い木造住宅密集地では火災も原因となっています。

それまでの耐震基準では筋交いの継ぎ手が定められていなかったため、「揺れで筋交いが抜け落ちる」というケースが多発しました。また「日当たりの良い南側に大きな窓を設ける」という間取りが一般的ですが、これにより南側の耐力壁が弱くなり倒壊してしまうことも分かりました。

このことを教訓に2000年に木造建築物の耐震性能が見直され、「継ぎ手・仕口の仕様」「耐力壁の配置バランス」「基礎の仕様」について明確な基準が定められたのです。

2007年(平成19年)|建築基準法の厳格化

2005年には「構造計算書偽造問題(姉歯事件)」が発覚しました。高層マンション等での設計偽装で構造が脆弱な建物が多数明るみになり、大きな社会問題として取り上げられました。

これにより2007年に建築基準法改正が行われ、「建築基準値の確認手続きが厳格化」されることになったのです。国土交通大臣認定構造計算ソフトウェアが改良され、耐震偽装工作ができないシステムに変更されました。

当初この事件は、姉歯元建築士ただ一人が起こした「特異な出来事」と思われていました。しかし背景には「コスト削減の圧力」「管理体制の甘さ」「下請重層構造」といった建築業界自体の抱える課題があります。

国土交通省報告書では「健全な建築社会の構築に向かって根本的で着実な取り組みも始めるべき」と述べられており、住宅・建築の真の品質確保が求められています。

まとめ|建築基準法改正でアップデート

建築基準法は社会状況や災害に応じてアップデートされており、2023年にも改正されます。耐震性能や強度は普段目に見えないものですが、人命を守るためには不可欠です。過去の教訓に学び、常に安全性を追及していく必要があるでしょう。