国土交通省、測量法・建設業法施行令の一部改正を発表、令和7年4月から旅費支給制度を見直し

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令和7年3月11日、政府は「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この改正は、令和7年4月1日から施行される国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)への対応を目的としています。

背景と目的

今回の改正は、国家公務員等の旅費支給制度の合理化に伴うものです。国の旅費制度が見直されることを受け、測量法(昭和24年法律第188号)と建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく旅費支給の規定についても、整合性を取るための改正が必要となりました。

主な改正内容

1. 測量法施行令の改正点(第12条関係)

測量法では、測量業者の登録取消しを行う際に参考人から意見を聴取することがあります。この参考人に支給する旅費の種目について、以下のような変更が行われます。

・「車賃」を「その他の交通費」に変更

・「宿泊料」を「宿泊費」に変更

・新たに「包括宿泊費」を追加

・「宿泊手当」を新たに追加し、「手当」に関する規定を整備

これにより、参考人への旅費支給が国家公務員等の旅費に関する法律施行令の規定に準じて行われることになります。

2. 建設業法施行令の改正点(第25条、第53条関係)

建設業法に基づき設置されている中央建設工事紛争審査会における紛争処理手続きに要する費用についても、同様に旅費種目の見直しが行われます。

・「車賃、日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に変更

・「の定めるところ」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の規定の例」に変更(第25条関係)

・「定めるところにより」を「規定の例により」に変更(第53条関係)

改正の法的根拠

この政令は、測量法第58条及び建設業法第25条の26並びに第44条 の規定に基づいて制定されています。具体的には、測量法施行令(昭和24年政令第322号)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号) の一部を改正するものです。

施行スケジュール

政令公布日:令和7年3月14日

施行日:令和7年4月1日

実務への影響

この改正により、測量業者の登録取消しに関わる参考人や、建設工事の請負契約に関する紛争処理に関わる関係者への旅費支給の仕組みが変わります。支給される旅費の種目名称が変更されるだけでなく、「包括宿泊費」という新たな費目が追加されることで、宿泊を伴う出張における費用精算の方法も一部変更される見込みです。

改正の意義

この改正は、国の旅費制度全体の合理化という大きな流れの中で行われるものです。旅費の種目を実態に即した形に整理し直すことで、より効率的で透明性の高い行政運営を目指しています。特に『包括宿泊費』及び『宿泊手当』の導入は、宿泊を伴う出張における旅費精算の簡素化につながるものと期待されています。

関係者は、令和7年4月1日の施行に向けて、新しい旅費種目や支給方法について理解を深めておく必要があるでしょう。

出典情報

国土交通省リリース,「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~国の紛争審査会委員をはじめとした旅費種目の見直しを実施~,https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00278.html