2025建築基準法改正を分かりやすく解説!省エネや4号特例縮小とは
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「2025建築基準法改正」についてピックアップします。2025年4月1日に施行される新制度により、手続き等が大きく変わります。本記事では建築基準法改正のポイントや、具体的な内容について分かりやすくご紹介します。
2025年建築基準法改正はいつから?
2025年4月1日から、改正建築基準法および建築物省エネ法が全面施行されます。 これに伴い全ての新築建築物に省エネ基準適合が義務化されるなど、建築確認手続きや申請図書作成に関する重要な変更が行われる予定です。
「建築士サポートセンター」開設も
法改正に対応するため、国土交通省は「建築士サポートセンター」を各都道府県に設置して順次運用を開始しています。このサポートセンターでは、建築士等が改正後の手続きや申請図書作成についての疑問を、建築確認実務に詳しい専門家に相談できます。
詳細や各都道府県のサポートセンターの開設状況については、一般財団法人日本建築防災協会の公式ウェブサイトおよび国土交通省のホームページをご参照ください。
【2025年4月】建築基準法改正|主なポイントを分かりやすく整理
ここでは、2025年4月1日から施行される建築基準法の改正ポイントについて分かりやすくご紹介します。
ポイント①省エネ義務化
2025年4月より、全ての新築建築物において省エネ基準への適合が義務化されます。具体的にはこれまでは延べ床面積が300㎡以上の建築物にのみ義務化されていましたが、改正後は住宅を含む全ての建築物が対象となります。
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ポイント②4号特例が縮小
これまで4号建築物(木造2階建て以下、延べ床面積500㎡以下などの小規模建築物)は、確認申請の際の構造計算が免除される特例が適用されていました。しかし改正後、特例が縮小されて建築確認申請の対象範囲が広げられる予定です。
【関連記事】4号特例縮小をわかりやすく解説|2025年法改正
ポイント③木造建築物の基準変更
大規模木造建築物の利用促進を目的として、建築基準法が木造建築物に関する基準を見直します。特にCLT(直交集成板)など新しい木造建築技術が法的に評価される形となり、木材を使用した高層建築物や公共施設の設計が容易になります。
すでに施行済みの内容まとめ
- 防火規定の合理化
- 集団規定の合理化
- 既存建築ストックの長寿命化
2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されてから、上記の内容について順次施行が進められてきました。具体的には防火規定の合理化等により、木材を活用しやすくなった等の変化がありました。
そして2025年4月の施行を持って、省エネ性能の底上げや、より高い省エネ性能への誘導措置が一区切りを迎えます。
2025年4月|建築基準法・建築物省エネ法の改正点
ここでは、2025年4月に施行される建築基準法・建築物省エネ法の改正点について詳しくご紹介します。
①原則全ての新築住宅・非住宅に「省エネ基準適合」を義務付け
2025年4月から、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。具体的には建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施される予定です。
中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を確保した結果、2025年度に施行されることになっています。
ただし以下の建築物については、適用除外となります。
- ① 10㎡以下の新築・増改築
- ② 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- ③ 歴史的建造物、文化財等
- ④ 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
②構造規制の合理化
従来までの壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していました。しかし木造建築物の仕様は多様化しており、この区分では適切に必要壁量や必要な柱の小径を算定できないのが課題です。
特に省エネ性能のニーズが高まる中、断熱性能の向上や階高の引き上げやトリプルガラスサッシ、太陽光発電設備等が設置される場合には、従来に比べて重量が大きく、地震動等に対する影響に配慮が必要です。
そのため木造建築物の仕様の実態に応じて、必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直すことになりました。
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
木造建築物の壁量基準は、下記の内容に見直されます。
- 建築物の荷重の実況に応じて、算定式により、必要壁量を算定(いわゆる「軽い屋根」、「重い屋根」は廃止)
- 特定の仕様等の組合せを確認することで、必要壁量を容易に把握できる試算例(早見表)を整備
- 諸元を入力することで、必要壁量を容易に算定できる表計算ツールを整備
ただし確認申請において、早見表や表計算ツールの出力結果の提出までは求められない予定です。
そして柱の小径については、下記の内容に見直されます。
- 建築物の重量に応じた柱の小径の算定式を規定。より精緻な算定式(座屈の理論式)の活用も可能
- 柱の小径の算定のほか、柱の負担可能面積の算出が可能
- 特定の仕様等の組合せを確認することで、柱の小径を容易に把握できる試算例(早見表)を整備
- 諸元を入力することで、柱の小径や柱の負担可能面積を容易に算定できる表計算ツールを整備
階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化
従来までは、高さ13m又は軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算により構造安全性を確認する必要があり、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない決まりでした(法第20条第1項第2号)。
しかし近年、階高を高くした建築物のニーズが高まっています。そのため一定の耐火性能が求められる木造建築物の規模(第21条第1項)について、「階数3以下かつ高さ16m以下」であれば二級建築士でも設計可能となりました。
③建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し(4号特例縮小)
従来までの建築確認・検査では、事務の簡素化を図る観点から下記の「4号特例」が設けられていました。
- 都市計画区域等の区域外では、一定規模以下の建築物は、建築確認・検査の対象外
- 都市計画区域等の区域内では、建築士が設計・工事監理を行った一定規模以下の建築物は、構造関係規定等の一部の審査が省略
しかし省エネ化に伴い重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保する必要性が高まっています。そのため「4号特例縮小」という形で、建築確認申請の範囲が広げられました。改正後のルールは、下記の通りです。
- 建築確認・検査の対象外とするものは、木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域外の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物」とする。
- 構造関係規定等の審査省略の対象とするものは、木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域内の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)」とする。
④二級建築士の業務独占範囲の見直し
従来まで「高さ13m又は軒高9m超」の木造建築物等の新築、増改築等を行う場合は、設計等に高度な構造計算が必要であるため、一級建築士でなければ、設計又は工事監理をしてはならないとされていました。
しかし今回、二級建築士の業務範囲が「階数が3以下かつ高さ16m以下」の建築物に改正されます。これは「②構造規制の合理化」でご紹介した二級建築士等の業務範囲について、見直し後の構造計算の区分と整合させることが目的です。
2025年建築基準法改正の背景
2025年の建築基準法改正には、下記のような背景があります。
カーボンニュートラルの実現目標
政府は、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指しています。その実現に向け、建築物のエネルギー効率向上は重要な要素とされています。
特に建築物は日本国内のエネルギー消費の約3割を占めるため、省エネ基準適合の義務化が求められているのです。
木材利用の促進
環境保全の観点から、木材を活用した建築物の普及が改正のもう一つの柱です。木材は成長過程で二酸化炭素を吸収する性質があるため、建築物の炭素貯蔵手段として注目されています。
鉄やコンクリートに代わる低炭素素材として期待されており、国際的な「脱炭素建築」トレンドに対応します。そのため大規模木造建築物に対応する新しい構造基準の整備により、木材利用の促進が図られています。
まとめ
2025年の建築基準法改正により、省エネ義務化等の大規模な変革が実現します。地球環境への配慮を強化しつつ、建築産業の未来像を描くための重要な一歩です。設計者や施工業者だけでなく、一般のお施主様にとっても持続可能な社会づくりに直結する重要な改正となります。