国土交通省、建築物省エネ法に基づく気候風土適応住宅に新たに3仕様を追加

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6 月28 日に公布された建築物省エネ法省令および関連告示により、気候風土適応住宅の仕様追加等の見直しを行いました。あわせて、建築実務者等向けの「気候風土適応住宅の解説」を改訂し、公開しました。

⚫ 建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外することとしています。

⚫ この度、2025 年4月に施行する省エネ基準の全面適合義務化に向けて、気候風土適応住宅の要件を定める告示を改正し、新たに3つの仕様(茅葺き屋根、面戸板現し、せがい造り)を追加しました。(別紙参照)

⚫ また、気候風土適応住宅に関する措置については、これまで当面の間の措置としていたところ、恒久的な措置に位置づけることになりました。

⚫ これとあわせて、建築実務者等に向けの「気候風土適応住宅の解説」を改訂し、今回の改正のポイントを図表等により分かりやすく解説しています。気候風土適応住宅を設計する際等にご活用ください。

<資料の掲載先>
建築省エネ法 資料ライブラリー:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html

<別紙>
気候風土適応住宅に係る国が定める要件の拡充について

添付資料

『気候風土適応住宅の解説』 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001752964.pdf

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長 尾内 惇史TEL:03-5253-8111 (内線39-459)